本籍地または居住地あるいは所在地(一時的に滞在している場所)に提出します。居住地や所在地に提出する場合は離婚届のほかに戸籍謄本も一緒に提出します
当事者のどちらか一方で提出できます。当事者以外の者でも提出できますが、離婚当事者の本籍地または居住地の役所のみ提出できます。
郵送も可能です。離婚届は本籍地のある役所で審査されますので、郵送するなら本籍地のある役所が良いでしょう。