内容証明作成
協議離婚で養育費について取り決めをしたにも拘わらず、養育費の支払いが滞る場合には、なにか事情があるかもしれません。公正証書が執行認諾文言付であって差し押さえや強制執行が可能であっても、または公正証書にしていないからといって、相手に調停を申し立てるなどの行動をする前に、まず内容証明郵便という手紙で一度相手に養育費の支払いを督促するとよいでしょう。
内容証明は、「いつ」、「誰に」、「どんな内容の手紙」を出したかを、郵便局が証明してくれるものです。したがって、「出した」「受け取っていない」と揉めることはありません。
内容証明を出す目的の一つは、証拠力です。後日、調停や裁判になった場合、相手は内容証明を受け取っても約束の養育費を払わなかったという証明になり、裁判所の相手方に対する心象は悪くなります。
また、内容証明には、受け取った側への心理的圧迫にもなり、内容証明郵便だけで、養育費の支払いがなされ、時間と費用それ以上に経済的不安や精神的ストレスから解放されます。
当事務所では様々な請求を想定した内容証明を作成いたします。
1.養育費の支払いを請求する
2.養育費の増額を請求する
3.別居による生活費の支払い請求
4.相手方に協議離婚の申し入れ
5.相手方に財産分与の請求を求める
6.浮気相手に交際中止と慰謝料を求める
7.子どもの認知を請求する
8.子どもとの面会を求める
9.別れた夫に子供の引渡しを求める
※ 作成例は、一部です。お客様の依頼にあった内容証明を作成いたします。
行政書士は、依頼者の代理人となって相手方との交渉は出来ません。予めご了承ください。