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離婚を決断された場合、親権や子どもに対しての面会交流の取り決めや、養育費、財産分与、年金、慰謝料等について決めた事項を書面にするべきです。特に養育費に関する取り決めは、離婚後から長期にわたって負担されるので、時間の経過により当初の約束が守られないケースが多くあります。

 

長期にわたる養育費の支払いを確実にするためには、離婚する前に夫婦で支払い条件を具体的に話し合い、滞ることのないように取り決めておくことが大切です。

 

離婚の際に取り決めた約束を強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、養育費や慰謝料などの金銭債権の履行がなされていない場合、夫の財産を差し押さえるなど、直ちに強制執行をすることが可能です。

 

その取り決めが、公正証書以外の文章で作成された契約書や念書などの場合は、家庭裁判所に養育費を求める調停を申し立てることになります。

 

滞った養育費を取り立てるプロセス

 

【当事者で話し合い】
※滞った理由を確認します。話し合いの環境になければ、このステップを飛ばします。

  ↓

【内容証明による督促】

  ↓

【執行証書の送達】
 ※強制執行認諾文言付きの公正証書がある場合

  ↓

【執行分の付与】

  ↓

【強制執行】

 

※公正証書がない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることからはじめます。

 

このように、協議離婚の合意に至った場合でお金に関する取り決めがある場合は、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成することにより、養育費等の金銭の支払いが滞ったとは、裁判を起こさず強制執行、財産差し押さえが可能になります。

 

当事務所では、離婚協議書の文案作成、公証役場による公正証書作成及び手配・同行サービスを提供しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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